給料がどうしても払えない時に経営者がとるべき3つの行動
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「社員の給料がどうしても払えない・・・」
経営者にとっては、経営が不振から働いている社員の給料が払えない場合、事態はかなり深刻ででしょう。会社を経営していく中では、事業が思い通りにいかず、売上や利益をきちんと確保できないことは多くあります。
今回は、社員の給料が払えない状況になってしまった場合に、経営者はどういった対応をすれば良いのかをご紹介していきます。問題解決の糸口にしてください。
給料の支払いは労働基準法で義務付けられている
会社を経営する中で、事業の収益が安定せず「給料を払えない」という問題にお悩みの方もいるでしょう。
しかし経営者として、社員を雇用しているのであれば、給料を支払う義務があります。
労働基準法では給料に関して、「お金で支払うこと」や「本人に全額支払うこと」、「毎月決まった日に支払わなければならないこと」が決められています。下記を参考にしてください。
【1】通貨払いの原則
社員への給料は基本的には現金支給です。または、労働者の同意を得た場合は、銀行振込み等の方法に変更することもできます。
【2】直接払いの原則
賃金は労働者本人に払わなければなりません。未成年者だからといって、親などに代わりに支払うことはできません。
【3】全額払いの原則
賃金は全額残らず支払われなければなりません。したがって「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
【4】毎月1回以上定期払いの原則
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。したがって、「今月分は来月に2か月分まとめて払うから待ってくれ」ということは認められませんし、支払日を「毎月20日~25日の間」や「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることも認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外です。
もちろん給料が無いと生活できない社員はいる
当たり前のことですが、社員は給与を対価として受け取れることをモチベーションに、日々の業務を頑張っています。その頑張っている社員の中には、妻や子どもを会社の給料で養っている人もいるでしょう。
中途社員や定年後の再就職などであれば、貯蓄がきちんとある社員もいます。しかし、若い社員には毎月の給料でなんとか生活を工面している人もいるのです。
また、社員にだってもらった給料で払わなければならないお金があります。家賃や水道光熱費、携帯料金やクレジットカードなど。経営者が給料を払えないことで、そういった費用を滞納し、ライフラインが停止したり、信用情報に傷をつけさせることだけは、避けなければなりません。
では給料が払えない場合は具体的にどうすれば良いのでしょうか?
給料が払えない場合の対処法【1】まずは社員への状況説明
給料が払えない場合は、まず社員への状況説明が重要です。もちろん、全体説明よりも先に経営陣・顧問・役職に話を通す必要があるでしょう。社員にとってみれば、給料が払われないという状況は、大きな混乱を招く恐れがあります。辞表を提出する社員や、その場で激怒する人、場合によっては訴訟問題にも発展しかねないでしょう。
そのため、一度上層部で話し合い、給料が払えない問題をどうやって解決するか話し合ってください。その中では会社の顧問弁護士に相談することも必要になる場合もあるでしょう。
全社員に話すタイミングが来たら「給料が払えない理由」「いつ支払うのか」「今回はどういった措置をとるのか」この3点をしっかり説明できるようにしてください。
給料が払えない場合の対処法【2】経営者の役員報酬をカットする
経営陣には多くの場合「役員報酬」が定められているはずです。役員報酬と従業員の給与を比較した時、優先度が高いのは従業員への給与の方です。
とはいえ、きちんと状況を説明して理解してもらう必要があります。経営陣には現状を詳しく説明して、納得のうえで行動に移すようにしましょう。
給料が払えない場合の対処法【3】緊急で必要な金額だけを支給する
給料を満額支払うことができなくても、一部であれば支給できるという状況も考えられるでしょう。そういった場合は、各社員の事情をヒアリングして「誰に対してどれだけの金額を確実に用意すべきか」をリストアップしてください。
毎月絶対に必要な固定費は絶対に保証し、できる限り生活費にあてるお金を支払えるようにしましょう。支払えていない分の給料もいずれはしっかり支給すべきですが、取り急ぎ必要な額だけでも用意できれば、誠意だけは示すことができます。
経営者としてできる限りのお金は支払ってあげてください。
本来は給料の未払いは許されない
経営者が給料を払えないという事態は、法律上はもちろん日々頑張っている社員との信頼関係を考えても、絶対にあってはならないことです。
給料が支払われなかったとしたら、金融機関でお金を借りて生活するしかない社員もいるでしょう。
そうでもしない限り、家賃や水道光熱費の請求を支払うことができないためです。もしくは食費をとにかくおさえて何も食べないで生活する日もあるかもしれません。
経営者としてできることは、従業員数や払えない金額にもよりますが、とにかく給料は用意すべきでしょう。社員の給料だけはなんとか工面してあげてください。
Q.給与の支払いが遅れそうなとき真っ先にするべきことは
ファイナンシャルプランナー|加賀谷豪
借入も選択肢に
仕入先への支払い、諸経費の支払い、税金の支払い、人件費の支払いなど、会社には多くの支払先が存在します。その中でも給与の支払いについては、労働基準法で未払いを禁じているため、可能な限り最優先で支払うべき債務となります。もし最優先で検討した結果、資金を捻出できない場合は、運転資金の融資や事業者ローンなどを活用するなどの検討が必要になると思われます。
給与支給でも経営者向けのカードローンを利用できる
カードローンは個人だけが使うものではありません。
経営者が使う事業者向けローンもサービス提供しているのです。
一時的にまとまった資金が必要になった時には、一度検討してみましょう。
今月だけ払えないなら一時的に「アコム」
今月だけ払えないという場合は、アコムの「ビジネスサポートローン」の利用を考えてみましょう。三菱UFJフィナンシャルグループの一員としての信頼感は抜群です。
即日融資が可能な上に限度額も300万円まで借り入れ可能です。
・1万円~100万円未満(年率12.0%~18.0%)
・100万円超~300万円(年率12.0%~15.0%)
または、従業員への支払いは何とかなったものの、経営者の生活費が足りなくなった場合には、自営社向けではなく個人向け無担保ローンも使えます。状況に合わせて検討してみてください。
アコム
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AGビジネスサポート株式会社のビジネスローン
給料が払えなかった時に、役立つのはカードローンだけではありません。一般的にはビジネスローンと呼ばれる個人事業主向けのローンもあります。代表的なのは、AGビジネスサポート株式会社が取り扱っているビジネスローンです。
最大1,000万円までの融資が受けられ、カードローンとまったく同じ手順で融資を受けられます。プロパー融資を受けられるのは、優良企業のみです。堅実的に考えれば、ビジネスローンは検討する価値が十分あるでしょう。
事業者向けビジネスローン
限度額の範囲内なら何度でもご利用可能
来店不要!保証人・担保不要!(※ただし、法人の場合は代表者様に、原則連帯保証をお願いします。)
給料が払えない時は社員に対して誠意を示し次月にしっかり支給しよう
経営者とて人間です。場合によっては給料が払えないという事態もあるでしょう。もちろん本来あってはならない状況ではありますが、そうなってしまったら何より誠意を示す必要があります。
何故給料が払えないのか、いつまでに用意するのか。社員が納得できる説明をしなければなりません。
しかし給料が払えないということは、何よりも社員からの信頼を損なう行為です。どれだけ熱心に説明を行っても、社員の怒りや不信感は免れないでしょう。
そのような場合はキャッシングで給料を用意する手段があります。借金で給料を用意することに抵抗を感じるかもしれませんが、この方法であれば社員との信頼関係を守りつつ、急場を凌ぐことができるでしょう。
Q.給与未払いに対して労働者は訴訟を起こせるのか
ファイナンシャルプランナー|加賀谷豪
訴訟を起こすことは可能
労働基準法第24条において、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とあります。そのため、会社が労働者に対し賃金が未払いの状態である場合、労働者は経営者に対し当該未払賃金を請求できるとともに、会社側は労働基準法違反として、30万円以下の罰金に科せられる可能性があります。