短期に借入(キャッシング)できるいくつかの方法
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ファイナンシャルプランナー
CFP®、1級ファイナンシャルプランニング技能士、シニアコンシェルジュ(一社)シニアコンシェルジュ協会)
1964年大阪府生まれ、大学卒業後、準大手証券会社にシステムエンジニアとして8年勤務、その後生保システム子会社、外資系損保、ネット専業証券会社を経歴、2003年よりFP&IT事務所DONAKUMACOMMITを設立。ファイナンシャルプランナー、マネーセミナー&資格講師、ITコンサルタント、大学非常勤講師と役者として活動している。
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そんな時、心強い味方の一つに消費者金融のキャッシングがあります。でも、消費者金融はちょっと…、審査が通るが不安…などと思われる方もおられるでしょう。
今回は、消費者金融以外にキャッシングができる方法をご案内します。
定期預金を担保に銀行から借入
まずご紹介するのは、定期預金などを担保に銀行から借入をする「定期預金担保貸付」です。金融機関によっては「口座貸越」「自動貸付」という場合があります。
定期預貯金担保貸付の内容
現在、銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)、信用金庫、JAなどの金融機関の殆どの預貯金口座は、総合口座として1冊の預金通帳に定期性預貯金(定期預金など)や公共債などと、決済性預金(普通預金など)がまとめられています。
そのため、異なる属性の口座間で連携することが可能です。
総合口座内で定期預金口座を開設している場合、定期預金の預入額の90%でかつ200~300万円以内(金融機関によって異なる場合があります)で借入することができます。この定期預金を担保した場合に適用される貸付金利は、担保となる定期預金の預金利率の0.5%プラス(ゆうちょ銀行の定額貯金は0.25%プラス 【参照】貯金担保自動貸付け)です。
借入、返済の手続き
定期預金を開設していれば、特に審査等はなく、普通預金の残高が不足した場合、自動的に借入することになります。なので、手続き等も必要ありません。
一方返済は、特に返済期限などはありません。厳密に言うと担保となっている定期預金の満期日が期日になります。その時に借入があった場合は、満期金と借入額(プラス借入利息)と相殺することになります(但し、定期預金が自動継続の場合は、通常は相殺しないで借入が継続します)。
返済手続きも普通預金口座に入金することで、自動的に返済することになります。つまり、定期預金等があれば、普通預金口座を出し入れする要領で、借入や返済がスムーズにできます。さらに、金利も低めというメリットがあります。
利用時の注意事項
定期預金担保貸付は返済期限が定められていないので、返済については自分でしっかり管理しなければなりません。いくら金利が低めであっても借入には利息が掛かります。返済が延びれば利息が増えていくことを忘れないでください。
なお、定期預金等が定期預金専用口座で開設している場合、つまり総合口座通帳でない場合は、定期預金担保貸付の手続きを金融機関の窓口でする必要があります。その場合でも、借入に係る審査等はありません。
保険の解約返戻金を担保に保険会社から借入
次にご紹介するのは、生命保険や積立損害保険に加入している場合に借入できる「契約者貸付」です。
契約者貸付の概要
契約者貸付とは、生命保険や損害保険の解約返戻金を担保に、一定の範囲内まで借入をすることをいいます。
金融機関の「定期預金担保貸付」とは異なり、利用できるのは解約返戻金がある生命保険、医療保険、積立損害保険(傷害保険等)です。なので、解約返戻金のない保険や、契約初期の解約返戻金が少ない期間中は、利用できません(解約返戻金がある保険でも利用できないものもあります)。
また利用にあたっては、予め保険契約時(契約後でも中途付加は可能)に契約者貸付を利用する手続きが必要です。なお、この手続きには特に審査等はありません。
適用される貸付金利は、契約している保険の予定利率(または積立利率)に保険会社が定めた利率をプラスした利率になります。
予定利率は、契約している保険の種類、保険契約日によって異なります。古い契約の場合は、予定利率が高い傾向にあり、その場合は貸付金利も高くなります。それでも、各種ローンやキャッシングより貸付金利は低いのが一般的です。
借入と返済の手続き
実際に借入する場合は、保険会社の借入を扱う窓口やインターネット等で手続きを行います。具体的には、借入額などを指示し、指定の銀行口座に入金します。
返済は、窓口やインターネット等で保険会社指定の銀行口座に利息とともに振込します(窓口に持参する方法もあります)。
なお、保険会社によっては、保険会社や提携金融機関のATMが利用できるカードがあり、ATMを操作して借入や返済をすることもできます。借入額は、担保となる解約返戻金の一定額で保険会社によって異なりますが、概ね解約返戻金の7割から9割とされています。
利用時の注意事項
契約者貸付は、定期預金担保貸付同様、返済期日が定められていないので、自分でしっかり返済計画を立てて実行することが重要です。
特に、借入額が解約返戻金の一定額を超過した場合、保険契約が失効することがあります。
なお、令和2年に発生した新型コロナによる自粛等に対応するため、殆どの保険会社で一定期間(概ね令和2年9月30日まで)の契約者貸付については、特例として貸付金利が0%に設定されています。
クレジットカードのキャッシング機能を利用
クレジットカードをお持ちの方であれば、クレジットカードのキャッシング機能を使うのも一つの手です。
キャッシング機能の概要
キャッシング機能はクレジットカードの付帯サービスのひとつで、契約時に一定のキャッシング枠(借入額の上限)が設定され、その範囲内であればいつでも借入が可能です。審査等もクレジットカードの契約手続き時に終了しているので、改めておこなわれることはありません。
金利は15.0~18.0%が多く、消費者金融を利用する方が金利が低い場合もあります。なお、海外展開しているクレジットカードの場合、海外通貨によるキャッシングが可能な場合があります。
借入と返済の手続き
借入はクレジットカード会社指定のATMから、銀行預金を引き出す要領ですることができます。
一方返済は、同じくATMから返済する方法の他に、クレジットカード払いの精算時に一緒に返済する方法もあります。
利用時の注意事項
定期預金担保貸付や契約者貸付とは違い、毎月一定期日にクレジットカード払いの精算日があります。その時に一緒に返済することになります。
分割払い(リボ払い)を選択している場合は、一定期間を通じて返済することになります。キャッシング枠の範囲内であれば、いつでも借入が可能ですが、分割払いを選択している場合ついつい借入額が増えてしまう傾向にあるので注意が必要です。
また、クレジットカードのキャッシング枠は、貸金業法が適用されますので、消費者金融を利用している場合や、他のクレジットカードのキャッシング枠を利用している場合、「総量規制」という借入の合計が年収の1/3までという上限があることに注意して下さい。
まとめ
定期預金担保貸付、契約者貸付、クレジットカードのキャッシングのいずれも、利用目的に制限がなく、審査もなく、いつでも気軽に利用できるメリットがあります。
特に定期預金担保貸付、契約者貸付は返済期日が事実上なく、自由に設定できます。その分、自己管理を徹底させる必要があります。
利用方法を間違えると、保険契約の失効や満期を迎えた定期預金の受取額が少なくなるということも起きかねません。返済のめどをしっかり確認して利用することを強くお勧めします。