ねんきん定期便の活用方法|2つの種類と内容の違いも解説

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ねんきん定期便の活用方法|2つの種類と内容の違いも解説
この記事を執筆した専門家

ファイナンシャルプランナー

香月 和政

CFP(R)1級FP技能士年金アドバイザー
金融機関18年勤務後、年金事務所で年金相談員を経て、独立。現在は、個人のライフプランをメインに家計相談、年金相談、保険相談、就活や相続相談も受けている。各地でセミナーを行うが、ライフプランは一人一人違うため、あくまで相談を基本として活動している。
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この記事の目次

ねんきん定期便の活用

毎年、誕生月に送られてきている「ねんきん定期便」について、あまり興味がない方も多くいます。

そもそも、「ねんきん定期便」が届いていない方もいるようです。現在の住所と日本年金機構で登録されている住所が違う場合、届きません。

もし、「ねんきん定期便」が届いていなければ、職場で登録住所の届出を、自営業の方は市区町村の役所で、年金の住所変更の手続きをしましょう。

では、ねんきん定期便は、どこをチェックすれば良いでしょうか。

ねんきん定期便は大きく分けて2種類ある

1 封書で送られてくる「ねんきん定期便」

封書のねんきん定期便は、35歳、45歳、59歳に送られてきます。これは、ハガキで送られて来る内容よりも詳しく書かれています。しかも、生まれてから現在(実際は、作成された3ヶ月前)までの記録が記載されています。

一般的には、20歳から現在までの記録が記載してありますが、20歳よりも前に厚生年金に加入している場合は、その時からの記載があります。

他にも、勤めていた会社名やその時の標準報酬月額なども記載されているため、過去の勤務状況を確認しておくことが大事です。派遣やアルバイトでも厚生年金に加入していれば、将来の年金受給につながります。

この封書が送られてきた場合は、しっかりと確認しておきましょう。確認しておくことで、年金の記録の「漏れ」が見つかることがよくあります。

2 ハガキで送られる「ねんきん定期便」

こちらは、過去の厚生年金期間や基礎年金(国民年金)の支払いの累計と、過去1年間の標準報酬額が記載されています。

「50歳以上の方」と「50歳未満の方」で内容が違う

「50歳以上の方」

現在の働き方や給与額が変わらないことを前提として、年金額が計算されています。

例えば、昭和40年生まれの女性の方は、64歳から厚生年金、65歳から基礎年金(国民年金)を、いくらもらえるというのが、ハガキを見るだけでわかります。すでに将来の年金額が計算されているので、老後の計画が立てやすくなっています。

ただし、この時期に少ないと思っても、老後の資金準備できる期間は短いので、早めに「ねんきん定期便」を確認しましょう。

「50歳未満の方」

現在までに加入している期間に対しての年金額が記載されていますが、厚生年金、基礎年金(国民年金)それぞれの現在までに支払っている金額が記載されています。ただし、将来の金額は記載されていません。もらえる年齢については、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

「50歳未満の方」は、現在の支払い状況から計算される年金見込み額で、過去の金額しかわかりません。

例えば、今までの支払い時状況で、年金額が

厚生年金41万円・・・①
基礎年金39万円・・・②

をもらえる方。

この「ねんきん定期便」だけでは、将来の年金額はわかりませんが、計算式は決まっていますので、概算は計算できます。

基礎年金は、1年払えば19,500円。
厚生年金は、次の簡易計算で求めます。
年収 ✖️ 5.481 / 1,000 ✖️ 年数

例えば、40歳で年収500万円の方は、今後の年収が変わらないとして、

60歳までの期間 20年
20年 ✖️ 19,500 円 = 390,000円・・・③
500万円 ✖️ 5.481 /1,000 ✖️ 20年 = 548,100円・・・④

そうすると、

厚生年金 今までの金額 ① + これからの金額④ = 958,100円
基礎年金 今までの金額 ② + これからの金額③ = 780,000円

を計算すると、将来の金額が計算できます。

合計1,738,100円
月あたり 144,841円

少ないですね。

この方の場合、これだけでは足りないので、iDeCoや積立、個人年金が必要になることがわかります。

実際はご夫婦の場合、配偶者の年金も含めて計算します。

受給額は計算できる

年金がいくらもらえるかわからないと不安になるよりも、実際にもらえる金額は概算で計算できますので、早めに準備することで老後も安心できます。

今回は年収額で計算していますが、正式には標準報酬月額や標準賞与額によって計算されます。

標準報酬月額は、毎月の給与で交通費などの手当も含め、税金や社会保険料などを引かれる前の金額で計算します。4月から6月の平均を9月から適用します。標準賞与額はボーナスですが、こちらも税金や社会保険料も含めた金額で計算します。

実際は、厚生年金に加入しており、標準報酬月額は62万円まで、標準賞与額は150万円まででしたら、この計算式でできます。

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