【保存版】申請だけでもらえるお金!(妊娠・出産編)
∨【コンテンツの広告表記に関して】
>提携企業一覧
時系列順!妊娠・出産・育児中に受けられる給付の一覧
まずは、妊娠・出産・育児における給付の全体像をつかみましょう。
沢山の給付があり、申請先も異なっていますが、「どんな給付があり、申請先はどこなのか?」さえ知っていれば、申請方法は申請先に確認することができます。
また、雇用保険の加入者でなければ受給できない、社会保険の加入者でなければ受給できないという給付もありますので、自分が受けられる給付が何なのかをまずは把握しましょう。
以下は時系列での社会保険給付の一覧ですので、チェックしてみてください。
①妊娠したとき
制度:妊婦健診費用助成
対象者:妊娠した人
もらえるお金:平均約10万円 ※自治体により異なります
申請先:市区町村役場
②妊娠中に通院・入院したとき
制度:妊産婦医療費助成制度
対象者:妊娠・出産した人
もらえるお金:月額500円超が無料に ※自治体により異なります
申請先:市区町村役場
③産休に入ったとき
制度:産前産後休業中の社会保険料免除
対象者:産休を取得した健康保険加入者
もらえるお金:社会保険料が免除に
申請先:勤務先を通じて健康保険組合、年金事務所
④子どもが生まれたとき
制度:出産育児一時金
対象者:出産する人
もらえるお金:一時金42万円
申請先:医療機関、もしくは、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村役場(国保)
⑤出産で会社を休んだとき
制度:出産手当金
対象者:産休をとる健康保険加入者
もらえるお金:日給の3分の2を支給
申請先:勤務先を通じて健康保険組合、協会けんぽ
⑥中学生までの子どもを養育中
制度:児童手当
対象者:中学生までの子どもを養育している人
もらえるお金:月額5千円~1万5千円
申請先:市区町村役場
⑦子どもが病気やケガをしたとき
制度:乳幼児・子ども医療費助成
対象者:健康保険に加入している子ども
もらえるお金:医療費の全部か一部を免除 ※自治体によって制度の有無、対象年齢が異なります
申請先:市区町村役場
⑧育児休業を取得するとき
制度:育児休業給付金
対象者:育児休業をする雇用保険加入者
もらえるお金:給料の67%(休業から181日目以降50%)※期間は1年間、契約社員や父親も受給可能!
申請先:勤務先を通じてハローワーク
⑨育児休業を取得するとき
制度:育児休業中の社会保険料免除
対象者:育休を取得した健康保険加入者
もらえるお金:社会保険料が免除に
申請先:勤務先を通じて健康保険組合、年金事務所
妊娠・出産したときに受けられる給付
妊婦健診費用助成(妊娠したとき)
赤ちゃんが生まれるまでの約10ケ月の間に受診する妊婦検診は14回前後になります。
しかし、妊娠・出産は、病気やケガではないため、治療が必要なトラブルを除いて、基本的には健康保険の対象外です。1回の妊婦検診費用は3,000円から1万円程度なので、全額自己負担となると経済的な負担が大きくなってしまいます。
そこで、出産までの妊婦健診には、妊婦検診費用助成として約10万円が受給できます。
- 対象者:妊娠した人
- もらえるお金:平均約10万円 ※自治体により異なります
- 届け出先:市区町村役場
- 手続き:妊娠届を出し受診表を交付してもらう ※里返り出産でも助成は受けられます
受けられるサポート
経済的な心配をせずに妊婦健診が受けられるように、自治体は「妊婦健診費用助成」を行い、14回分の費用を助成しています。※ただし、金額は自治体によって違います。
- 妊娠したことを申告すると母子健康手帳と一緒に14回分の受診券がもらえます。
- これを妊娠検診の時に出せば、無料か差額を足して受診できます。
- 里帰り出産など、住んでいる地域以外で受信した時も助成されます。
出産育児一時金(子どもが生まれたとき)
出産費用は、全国平均約50万円、最高値の東京都は約62万円と高額です(【参照】国民健康保険中央会平成28年度調査)。しかし、出産は病気やケガではないため健康保険が効かず、全額自己負担となってしまいます。
そこで、子どもが生まれたときは、出産育児一時金が支給されます。
- 対象者:出産する人
- もらえるお金:一時金42万円(双子の場合は84万円)
- 届け出先:加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村役場(国保)
- 手続き:申請書や出産証明などの必要書類を提出、または所属企業が手続きをしてくれる
受けられるサポート
出産による経済的負担を減らすため、加入している各健康保険や国民健康保険などから「出産育児一時金」が支給されます。
給付額は、子ども一人につき42万円(双子のときは84万円)で、未婚か既婚かは問われません。
専業主婦で夫が加入している健康保険の被扶養者になってる場合は、夫が加入している健康保険からの支給となります。この場合は「家族出産育児一時金」と言います。
また、1年以上健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内の出産であれば、働いていた時に加入していた健康保険からもらうことができます。
出産手当金(出産で会社を休んだとき)
出産のため産休を取得すると、休業中の給与が無くなり経済的負担が高まることがあります。そこで、働きながら出産する女性が産休を取得し、会社から給料が出ない場合は、健康保険から出産手当金が支給されます。
- 対象者:産休をとる健康保険の被保険者
- もらえるお金:日給の3分の2を支給 ※退職しても受給できるケースがある
- 届け出先:加入する健康保険組合、協会けんぽ
- 手続き:申請書や出産証明などの必要書類を提出、または所属企業が手続きしてくれる
受けられるサポート
働いている女性が出産のために産休を取り、その間、給料がもらえないときには、健康保険から「出産手当金」が支給されます。
- 出産手当金の対象となるのは、出産日前も42日(多胎妊娠では98日)と、出産日の翌日から56日までの期間のうち、実際に産休をとった日です。
- 出産手当金は、健康保険に加入している人なら、契約社員や派遣社員、パート、アルバイトの人にも支給されます。
- 退職しても出産手当金をもらえることがある。※退職までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、次の1か2にいずれかに当てはまる場合
1.退職した時点で、すでに出産手当金の支給を受けている
2.出産日以前42日目が健康保険の加入期間に含まれ、かつ、退職日に出勤していない。
【出産手当金の支給額】
1日あたりの金額は、給与日額の3分の2の金額を産休をとった日数分もらえます。
(例)1ケ月の賃金の平均を24万円、1ケ月30日として日額8,000円の場合
1日8,000円×3分の2=5,333円
5,333円×98日=52万2,634円
妊産婦医療費助成制度(妊娠中に通院・入院したとき)
妊娠中や出産時の病気などによる通院・入院で医療費が助成されます。
- 対象者:妊娠・出産した人
- もらえるお金:月額500円超が無料に ※自治体により異なります
- 届け出先:市区町村役場
- 手続き:申請書や健康保険証などの必要書類を提出
受けられるサポート
妊娠中の病気を早期に発見して治療できるよう、健康保険が適用になる病気などの治療費、入院費を助成するのが「妊産婦医療費助成制度」です。
- ただし、実施している自治体は全国でも限られています
- 実施している自治体の多くは、月額数百円から2500円程度の自己負担があり、所得制限を設けているところもあります
- 中には歯科の治療費を助成してくれる自治体もあります
育児中に受けられる給付
児童手当(中学生までの子どもを養育している人)
子供が健やかに成長することを目的として、子育て家庭を経済的に支援するために、子供の保護者に支給されるのが「児童手当」です。中学生までの子供がいる保護者が対象です。
- 対象者:中学生までの子どもを養育している人
- もらえるお金:月額5千円~1万5千円
- 届け出先:市区町村の役場
- 手続き:認定請求書などの必要書類を提出
受けられるサポート
子供が健やかに成長することを目的として、子育て家庭を経済的に支援するために、子供の保護者に支給されるのが「児童手当」です。
現行の「児童手当」の支給額は、子供の年齢によって異なります。
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
※第3子以降は15,000円
中学生 一律10,000円
・※所得制限限度額以上の場合 一律5,000円
所得制限限度額は扶養親族の数によって異なり、3人扶養の場合では年収960万円が限度
・2月、6月、10月に4ケ月分がまとめて振り込まれます
乳幼児・子ども医療費助成(子どもが病気やケガをしたとき)
子どもが小さいうちは、病気にかかったり思わぬけがをしたりして、医療機関のお世話になることが多いものです。そこで、子どもが安心して病院にかかれるように医療費負担を軽減する制度が「乳幼児・子ども医療費助成」です。
- 対象者:健康保険に加入している子ども
- もらえるお金:医療費の全部か一部を免除 ※自治体によって制度の有無、対象年齢が異なります
- 届け出先:市区町村役場
- 手続き:申請書、健康保険証などの必要書類を提出
受けられるサポート
その時に心強いのが、乳幼児や子供を対象とした「医療費助成」制度です。
・医療機関でかかった診療代や入院代、薬代などの自己負担分の全額または一部を自治体が負担してくれます。
・子育て家庭には大変助かる制度ですが、自治体によって内容が異なります。
・所得制限がある場合もあるので、確認が必要です。
・対象となる子供の年齢は、就学前までの自治体もあれば、小学校卒業まで、中学校卒業までを対象としている自治体など様々です。
育児休業給付金(育児休業を取得するとき)
働いていて雇用保険に加入している人が出産すると、「産前産後休業」に引き続き、子供が1歳になる日まで「育児休業」を取ることができます。しかし、働いていない期間は給与がなくなってしまいます。そこで、育休中の所得補償として「育児休業給付金」がもらえます。
- 対象者:育児休業をする人
- もらえるお金:給料の67%(休業から181日目以降50%) 期間は1年間、契約社員や父親も受給可能!
- 届け出先:雇用先を通じてハローワーク
- 手続き:育児休業給付金支給申請書、休業開始時賃金月額証明書等を提出 ※育児休業中は社会保険料(健康保険と厚生年金)が免除
受けられるサポート
育休中は収入が減ってしまうことが多く、それを補うために育休中に雇用保険から支給されるのが「育児休業給付金」です。
・出産しても仕事を辞める事なく、安心して休暇が取れるようにすることが目的です。
・育児休業給付金は子供の1歳の誕生日前日までの期間のうち、実際に育休を取得した日数分もらえます。
・保育所に入所を希望したのに入れなかった場合などは、1歳6ヶ月に達するまで育休を延長することができ、育児休業給付金の支給も延長されます。
・父母が交代か、或いは同時に育休を取るときは「パパ・ママ育休プラス」という制度があり、1歳2ヶ月まで延長して育休が取得できます。
・このとき育児休業給付金は、父母それぞれに1年間を上限に支給されます(母親は出生日と産後休暇も含めて1年間が上限)。
・育児休業給付金の金額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」。残業代なども含めた休業前賃金の約半分の金額がもらえます。
育児休業中の社会保険料免除(育児休業を取得する時)
育休中の人は、女性だけでなく男性も申請すれば社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料が免除されます。
- 対象者:育児休業をする人
- もらえるお金:社会保険料が免除に
- 届け出先:勤務先を通じて健康保険組合、年金事務所
受けられるサポート
・免除されるのは本人の負担分と事業主の負担分の両方です。
・免除される期間は、通常は子供の1歳の誕生日までですが、保育所に入所を希望しても入れなかったなどの理由があって、1歳6ヶ月まで延長して休業する場合は、1歳6ヶ月まで免除されます。
・それ以降も、育児休業制度に準ずる会社独自の休業制度を使って休みを取得する場合は、3歳の誕生日まで保険料免除が続きます。
・保険料を免除されている期間中も、病院などではこれまで通り、3割負担で保険診療を受けることができます。
・2014年4月からは「産休」期間についても免除となりました。
・なお、厚生年金については、免除された期間は保険料を払った期間として算定されるため、将来受給する年金額が下がる心配はありません。
・育児休業終了後に仕事に復帰し給料が下がった場合は、保険料に反映され、保険料が安くなります。
・さらに、子供が3歳になるまでは、出産前の給料が高かった時と同じ保険料を払っているとみなされます。
・育児休業をとった人が、将来の年金額で不利にならないよう、様々な工夫がこらされています。
申請方法について
今回の記事は、妊娠から育児において「どんな時、どんな給付が受けられるか?」について紹介しました。詳細な手続き内容には触れませんでしたが、どんな給付があるのかさえ知っていれば、申請方法は調べることが出来ます。
まずは給付内容を知り、申請漏れを防ぎましょう!