交通違反の罰金は分割できる?どうしても払えない時の対処法

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交通違反の罰金は分割できる?どうしても払えない時の対処法
この記事に関するアドバイザ・編集者

ファイナンシャルプランナー

工藤崇

代表取締役社長兼CEO。AFP資格を保有し、Fintech領域のリテラシーを向上させたい個人や、FP領域を活用してFintechビジネスを検討する法人のサポートやプロダクト支援に尽力。

マネット編集担当/キャッシングガイド

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FP資格を有し、カードローン・消費者金融および貸金業に関する豊富な知識を持つ編集者。関連法規(貸金業法・金融商品取引法等)の理解を深めつつ、多数のローン経験者へのインタビューや金融機関勤務経験者へのヒアリングをもとにリアルな情報収集を怠らず、自身も当サイトにおいて1,000本を超える記事を執筆。生活に欠かせない「お金」だからこそ最適な意思決定を支援したいという理念のもとに情報発信を行っている。

交通違反などで罰金が発生してしまった場合、どんな人にも速やかに支払う義務がありますが、中には「お金が無くて支払い期日に間に合わない」といった方もいます。

罰金が払えないとどうなってしまうのか、リスクや対処法を早速確認していきましょう。

この記事の目次

どうしても罰金が払えない方へ

交通違反などで罰金が払えない場合は、公的機関に連絡を入れるのが先決ですが、根本的な解決方法は何とかして請求金額を用意するしかありません。

支払いができないままで放置すると、裁判や差し押さえになるリスクがあります。これを防ぐのであれば、一時的にカードローンで補填するなどの対策を検討しましょう。

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交通違反すると”反則金”もしくは”罰金”が発生する

反則金は行政刑罰・罰金は刑事罰

日常生活の中で交通違反をしてしまうと、「反則金」もしくは「罰金」が発生します。

どちらも同じ意味合いで使われている場合が多いので、まずは2つの言葉の違いを確認しておいてください。

反則金|行政刑罰に該当する

軽度の交通違反をした際に課せられるのは、罰金ではなく「反則金」に該当します。

警察官にその場で発行される青色の交通反則告知書、通称青キップが切られた場合は反則金を支払わなければいけません。

反則金の支払いは、道路交通法に定められた交通反則通告制度と呼ばれるルールに基づく、行政罰のひとつになります。

 交通反則通告制度とは

比較的軽い交通違反に関して、違反者に一定の反則金を納めさせることで、刑事訴追をしないことにする制度。反則金は罰金や科料のような刑罰ではないので前科にならない。
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反則金が発生する例

  • 信号無視
  • 駐停車違反
  • 携帯電話使用
  • 騒音運転
  • 整備不良
  • あおり運転 など

罰金|刑事罰に該当する

対して「罰金」は、重度の交通違反をした場合に課せられる刑事罰に該当します。

罰金を支払わなければいけないのは、行政刑罰の対象よりも重い交通違反を犯した場合。代表的なのは、酒酔い運転や無免許運転による事故などです。

一般的な青キップではなく赤キップが発行され、検察庁などへ任意出頭通知があり、刑事事件として扱われるので前科がついてしまいます。

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罰金が発生する例

  • 危険運転致死
  • 酒酔い運転
  • 麻薬等運転
  • 無免許運転

【注目】反則金を罰金だと誤認しているケースも多い

交通違反を犯してしまった人の中には、反則金と罰金を誤って認識しているケースも考えられます。

「罰金ではなく反則金だった」

上記のような場合は、交通違反を犯してしまった後の対処法が異なってきます。反則金の支払いに困っている人は、以下の記事を参考にしてみてください。

交通違反の内容によって罰金は変化する

違反内容によっては数十万円の罰金が発生

車を運転中に交通違反を起こしてしまった場合は、テレビのニュース等でもよく耳にする「道路交通法違反」という罪に該当します。

 道路交通法とは

道路交通の安全と円滑を図ることを目的とする法律。1960年(昭和35)制定。歩行者の通行方法,車両・電車の交通方法,運転者の義務,道路の使用,運転免許などについて定める。

課せられる金額は、酒気帯び運転や速度超過などの違反内容によって異なり、決められた点数が引かれると同時に反則金、もしくは罰金が発生するのです。

場合によっては数十万円の罰金を課せられる

主な違反内容と罰金額は、以下の通りです。

飲酒運転の罰則
酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

速度超過の罰金
15km未満
9,000円

15km以上~20km未満
12,000円

20km以上~25km未満
15,000円

25km以上~30km未満
18,000円

30km以上~
簡易裁判で罰金決定(赤キップ)罰金はおよそ6~8万円。
ケースにより異なる。60km超過で10万円にもなる場合もある。

放置・駐停車に関する罰金
時間制限駐車区間以外
放置 25,000~11,000円
非放置 15,000~8,000円

時間制限駐車区間
署長許可車の時間超過 12,000~6,000円
指定部分・方法に従う 12,000~6,000円
指定部分・方法に従わない 25,000~6,000円

一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車
指定部分 27,000~8,000円
指定部分以外 25,000~6,000円

※道路交通法違反における罰則もしくは罰金は、お住まいの地域によって多少の違いがあるのでご了承ください。

払えない罰金は分割払いできるのか?

罰金の分割払いは原則不可能

罰金が高額になり、一括ではとても払えないような状況で考えられる手段に「分割払い」があります。

とはいえ、罰金はそもそも分割払いできるものなのでしょうか?

原則として罰金を分割することは出来ない

罰金が払えない状況であっても、基本的に分割払いはできません。

原則として一括納付となっているので、対応できない場合は刑罰が課せられることになるでしょう。

しかし、絶対に分割払いできないというわけではないようです。

罰金額を決定するのは裁判所ですが、徴収するのは検察庁なので、払えない事情をしっかりと説明し、理解してもらえば分割払いできる可能性はあります。

裁判で確定した罰金額を検察窓口で全額納付する

簡易裁判所へ出頭し、事情の調査によって決められた罰金は、期日までに検察窓口で納付することとなります。

金額が記入された交通切符(赤キップ)を発行されるので、罰金と一緒に提出すれば納付完了です。期日までに罰金を用意してください。

交通違反の罰金が払えないとどうなる?

罰金を払えないと労役を課せられる可能性がある

重度の交通違反により高額な罰金が発生した場合、資金繰りにある程度余裕がないと納めるのが難しいものでしょう。

しかし、罰金に支払い義務がある以上、払えないままにしておくべきではありません。

罰金が支払えない人には相応のリスクが伴うので、どのような状況であれ、きちんと支払うべきであることを前提に対応していきましょう。

最悪の場合は労役が課せられる可能性も…

納付期限までにまとまったお金を用意できず、どうしても罰金が払えない場合は、裁判所で労役が課せられます。

重度の交通違反をした場合は、罰金もしくは労役のどちらかが課せられるので、全額払えない時点で、労役場に留置される可能性が高いです。

 労役場とは

罰金または科料を完納できない者を収容して労役に従事させる場所。刑務所に付設される。

留置される期間は数年単位となっていますので、長期間の強制労働が伴うことを覚えておきましょう。

罰金が払えないと感じたらまずは連絡!

猶予期間について相談をしてみましょう

「期日までにきちんと罰金を支払わなければ…」とは思っているものの、手元のお金だけではどうしても足りない。

しかし、上記のような状況だからといって放置しておくと、事態は悪化するばかりです。

どうしても払えないような状況にある人は、法律の専門家に判断を仰ぎ、「支払う意思がある」という姿勢を見せましょう。

Supervisor

ファイナンシャルプランナー|工藤崇

払えない場合はなるべく早く債権者に相談する

罰金は刑罰であるため、払うことができない場合でも、無反応のままだと身柄を拘束される可能性が出てきます。まずは検察へ連絡をし、支払いができない旨を相談してください。もちろん、事情を伝えたからといって罰金刑が軽減されるものではありませんが、期限猶予などを検討して貰える可能性はあります。いずれにしても、無反応のままにしておくのは相手の心証も悪いのでやめましょう。

支払い期限について相談してみよう

「もうすこし時間があれば罰金を用意できるのに…」

上記のような方は、支払い期限の引き伸ばしが可能か相談してみましょう。

Supervisor

ファイナンシャルプランナー|工藤崇

支払い期間の猶予を交渉する余地はある

基本的に罰金命令を受け取った際は、速やかに納付しなければなりません。ただ、周辺知識を付けることによって「猶予期間」とすることはできます。
まずは14日間は仮納付期間のため、この期間が過ぎるまでに督促状が届くことはありません。この期間が終わると検察庁から督促状が届くため、最悪の場合は「収監」されることになります。
資力がない等の合理的な理由がある場合は猶予期間を伸長して貰える可能性もあるので、一度相談してみましょう。
弁護士による交渉でなければいけない、というものではありませんが、再延期しても1ヶ月程度が限界です。期限を伸ばしていくのではなく、支払う準備を進めてください。

どうしても罰金が払えない時の対処法

罰金が払えない場合の対処法

「罰金を支払わなければいけないのは解ってる」
「でも、手元にお金がないからどうしようもない」
「支払うつもりはある、でもお金が無い」

交通違反の罰金を滞納し続けると、様々なリスクが伴ってしまいます。

検察や弁護士などへ相談する前に、払えないと感じた時点で出来る限りのことをしておきましょう。

対処法1|物を売る

例えば、物を売ってお金を作るという方法もあります。

不要になった本やCDなどの「売れるもの」を探してみてください。リサイクルショップでお金に換えれば、まとまった費用を用意できるかもしれません。

【リサイクルナビくるくる】
全国のリサイクルショップが検索できるサイトです。最寄りのリサイクルショップをお探しの方は活用してみてください。
公式サイト://quruquru.net/

希望額に満たない可能性もある

ただし、中古品は高値で買い取ってもらうのが難しいものです。罰金が高額な場合は、貴金属やブランド品、家電などの売却も視野に入れた方がいいでしょう。

相場より少しでも高く売りたいのであれば、品物の価値を理解してくれる人と個人売買するのもおすすめです。

とはいえ、一度売ったものは簡単に取り戻せません。大事なものを手放す際は十分考慮してください。

質屋を利用するのもアリ

大切なものを手放すのが心苦しい方は、リサイクルショップ等でだけでなく「質屋」を利用する選択肢もあります。

一定期間内にお金を返済すれば、預けた品物は手元に戻ってくる仕組みです。返済が難しい場合は、そのまま売却すれば問題ありません。

対処法2|日雇いのアルバイトで稼ぐ

他にも、日雇いのアルバイトで稼ぐという選択肢もあります。即日給料が支払われる仕事をこなせば、数日中に罰金の滞納を回避できるでしょう。

ただし、日雇いバイトは必ずしも「即日払い」とは限らないので、罰金の納付期限まで時間が無いという方は、仕事の契約内容に注意してください。

専門サイトを利用すれば意外と見つかる

その日にバイト代を支払ってもらえる仕事は、専門サイトで検索すれば意外とたくさんあります。

おすすめは飲食店での日雇い業務、他にはイベント関連のバイトなどです。

■タウンワーク
公式サイト

地方にお住まいの方は、都心に比べて母数が少ないかもしれません。そんなときは、知人の職場で短期バイトできないか相談してみましょう。

対処法3|知り合いからお金を借りる

親や友人からお金を借りるというのも、選択肢のひとつです。

必ずしもお金を用意してもらえるとは限りませんが、この方法で解決できるなら、それに越したことはないかもしれません。

もちろん、借りたお金は必ず返す必要があります。お金に関してルーズな対応をすると、人間関係に悪影響が出る可能性もあるので、注意してください。

貸し借りの内容を書面に残しておく

借りたお金をきちんと返す意思を伝えるには、手書きでもいいので書面に記録しておきましょう。

氏名
借りた金額
返済予定日

上記のような項目を設け、相手に誓約書として保管してもらえば誠意が伝わるはずです。

対処法4|金融機関からお金を借りる

身内や友人からお金を借りることができたら、交通違反の罰金を支払うことができるかもしれません。

しかし、お金の問題は簡単に相談できないという人もいるでしょう。

そういった人は、金融機関からお金を借りて罰金の支払いに充てる、といった選択肢にも目を向けてみてはいかがでしょうか?

利息は発生するが他人に迷惑がかからない

もちろん、金融機関からお金を借りた場合は、金利をもとに算出される利息を加えて返済する必要があります。

ただし金融機関からの借入は自分自身の責任で行えるので、しっかりと返済していれば周囲に心配や迷惑をかけずに済むでしょう。

カードローンの利用を検討してみては?

具体的な借入方法のひとつに、カードローンがあります。カードローンとは、ローン専用カードを利用してATMから現金を借入できる商品です。

大手コンビニに設置されているATMでも利用できるので、例えばコンビニでお金を借りてそのまま罰金を支払いに行くという使い方もできます。

交通違反の罰金分だけ借入ができる

借入方法にもよりますが、カードローンの中には「1,000円単位」でキャッシングできるサービスもあります。つまり、交通違反の罰金分だけ借りたい方にも適しているのです。

もちろん、カードローンは罰金以外の支払いにも利用できるので、例えば「次の給料日までお金が足りない」といった方にとっても、大きな助けになってくれるでしょう。

早ければ今日中に罰金を払える

審査が早いカードローンを利用すれば、最短で今日中に交通違反の罰金を支払うことができます。

具体的には、最短20分で審査結果が出るカードローンがおすすめです。このようなカードローンは、無人店舗でカードの即日発行もできるので、今日中に罰金を払わないと供給停止になるという方でも、安心して利用できるでしょう。

  1. 公式サイトから申し込み
  2. 必要書類を提出
  3. 最短20分のスピード審査
  4. 契約完了
  5. 自動契約機でカード発行
  6. 近くのATMでキャッシング

ちなみに、おすすめのカードローンは以下の通りです。

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プロミスの成約率は37.9%
成約率とは、新規申込者の中で実際に借入できた人数の割合を示す数値です。
2023年4月~2024年3月の成約率(審査通過率)は平均37.9%となっており、たくさんの方に利用されていることがわかります。
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【注意】無計画な利用は避けましょう

カードローンは、設定された金額までなら何度でもキャッシングできる便利なサービスですが、必要以上に借入しないよう注意してください。

金融機関からお金を借りる以上、毎月きちんと返済していかなければいけません。当初は罰金の支払い目的で契約しても、ついつい追加借入してしまうケースもあります。

罰金の支払いで借入した分が完済するまで追加借入を避けるなど、計画的な利用を心がけましょう。

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交通違反における罰金の支払いに関するよくある質問

Q.交通違反の罰金は分割支払い可能ですか?
原則として、交通違反の罰金を分割で支払うことはできません。ただし、例外として分割払いが認められるケースがあるのも事実です。どうしても一括で支払いができない場合は、事情を説明して交渉をしてみてください。
Q.交通違反の罰金を支払えないとどうなりますか?
罰金の納付期限までに支払いができない場合は、裁判所で労役が課せられます。労役とは、刑務所内の施設で肉体労働をすることを指します。労役が課せられると長期間拘束されるケースも想定されるため、納付期限までに罰金を準備してください。
Q.交通違反の罰金が払えない場合の対処法は?
納付期限まで時間がある場合は、不必要にかかわらずモノを売る等してお金を工面しましょう。罰金が払えないまま期日を過ぎてしまうと、強制執行となる可能性があるためです。どうしてもお金を工面できない場合は、ご家族や友人への相談も検討してみてください。

まとめ

罰金が払えない状況は誰しも起こり得ますし、いつ発生するかわかりません。重度の交通違反をして罰金が払えない状況に陥ることもあるでしょう。

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この記事のポイントまとめ

  • 罰金を分割するのは原則不可能
  • 支払えなければ労役を課せられる
  • 猶予期間を交渉することは可能
  • 罰金が払えない場合は適切な選択を!

罰金は基本的に一括で納める事になっていますが、裁判所が金額を決めて徴収するのは検察庁となっています。

交渉次第では分割払いに対応してくれることも稀にあるので、まずは相談してみてください。

Editor

マネット編集担当/キャッシングガイド

奥山 裕基

交通違反の支払い請求は忘れたタイミングで連絡が来るため、一時的に支払いができない場合もあります。もし、手持ちがない場合は最短即日融資に対応している大手消費者金融を検討しても良いでしょう。給料日前やまとまったお金がない場合は選択肢として検討してみてください。

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